「ジュニアNISAとは?」
「ジュニアNISAのメリットはあるの?」
「子供の将来のためにジュニアNISAは始めるべき?」
このように、ジュニアNISAの概要やメリット及びデメリット、子供のために始めるべきかどうか悩んでいる方も少なくないでしょう。
ジュニアNISAは、日本に居住する0歳過~19歳の方が対象の「未成年者少額投資非課税制度」です。
今回は、ジュニアNISAの概要やメリット及びデメリット、始めるべきかについて解説しています。ジュニアNISAについて気になっている方は、ぜひご参考ください。
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAとは、2016年に開始した未成年者少額投資非課税制度のことを指します。日本に住んでいる0歳から19歳までの方が対象で、2023年まで投資が可能です。
下表に概要をまとめましたので、ご参考ください。
対象者 | 日本にお住まいの未成年者(0歳~19歳)の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
---|---|
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 (未使用分は、翌年移行への繰り越し不可) |
非課税期間 | 最長5年間 (終了後新たな非課税投資枠への移管で保有を継続可能) |
投資可能期間 | 2016年~2023年 (2024年以降は、ジュニアNISAで新規購入不可。) (2024年以降は、5年間の満了期間を終えても18歳までは引き続き非課税で保有可能) |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等) (金融機関により異なる) |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。 |
ジュニアNISAは、子供の将来に向けた資産形成をサポートする制度で、運用及び管理は子供の代わりに親や祖父母などの親権者が行います。
未成年者が金融商品の売買注文を行う場合は、親権者の同意が必要です。
非課税枠は、年間80万円までで、5年間の最大は400万円です。対象商品は、上場株式や公募株式投資信託、ETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)などです。
ジュニアNISAの運用は2023年まで
ジュニアNISAの運用は2023年までです。投資可能期間が間もなく終了を迎えるため、始めるたい方は早い方がおすすめです。投資可能期間終了後は、ジュニアNISA口座を開設することができません。
しかし、ジュニアNISA口座を開設後2023年末で20歳未満の方は、保有している株式などを継続管理勘定へ移管して引き続き非課税で保有を継続できます。
なお、ジュニア廃止後2024年からは新NISA制度がスタートします。新NISA制度では、非課税投資枠が1階と2階部分に分けられます。
新NISA制度の概要は、下表の通りです。
対象者 | 日本にお住まいの18歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
---|---|
非課税対象 | 1階 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益 2階 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 1階 新規投資額で毎年20万円が上限(非課税投資枠は最大100万円) 2階 新規投資額で毎年102万円が上限(非課税投資枠は最大510万円) |
非課税期間 | 最長5年間 |
投資可能期間 | 2024年~2028年 |
基本的には、NISA口座をお持ちの方は、経過措置が施され現状維持で非課税期間が継続します。
ジュニアNISAのメリット
ジュニアNISAのメリットは、以下の通りです。
・年間80万円の非課税枠が相続税対策になる
・子供の投資教育に役立つ
・子供の教育資金を準備できる
それでは、ひとつずつ詳しく解説していきます。
年間80万円の非課税枠が相続税対策になる
ジュニアNISAは、0歳でも年間80万円まで資金を提供することができるため、相続税を気にする必要がありません。運用益は非課税で5年間運用すれば、最大で400万円もの利益が非課税で、相続税も0円です。
ジュニアNISAの利用がなくても、教育資金は一括贈与の特例制度と都度贈与を活用することで、1,500万円以上の金額を非課税で子供に贈与することができますが、一括贈与の特例制度を利用するには贈与を受けた側が30歳になるまでに使い切る必要があるなどの条件がついてしまいます。
そのため、相続税対策ができるのは、ジュニアNISAの大きなメリットといえます。
子供の投資教育に役立つ
5年間のジュニアNISA運用終了時に課税未成年口座へ移管するか次年度のジュニアNISA非課税枠で運用するかを選択できるようにするために、ジュニアNISA口座の開設と同時に、子供用の課税未成年口座が自動的に開設されます。
ジュニアNISAの運用期間が終了した時に、20歳を超えていれば、成人向けのNISA口座が開設されジュニアNISAで運用している商品がそのまま引き継がれます。
これにより、将来子供が投資をする機会を強制的に作ることになります。
日本の義務教育では、お金に関する授業が全くありません。ジュニアNISAを始めていれば、子供にお金のことについて学ぶ機会を与えることができるという大きなメリットがあります。
子供の教育資金を準備できる
ジュニアNISAは、非課税で最大5年間で400万円もの資金を用意することができます。
ジュニアNISA制度をうまく活用すれば、子供の学費や留学費用など教育資金を計画的に準備することができるのも大きなメリットであると同時に魅力でもあります。
ジュニアNISAのデメリット
ジュニアNISAのデメリットは、以下の通りです。
・ジュニアNISAから途中引出しは課税される
・金融機関の既存変更は既存口座の廃止が必要
・投資商品のリバランスが困難
それでは、ひとつずつ詳しく解説していきます。
ジュニアNISAから途中引出しは課税される
ジュニアNISA口座から途中引出しを行う場合は、課税されるので注意しましょう。ジュニアNISA口座には制限が設けられており、口座名義人が18歳になるまでは、災害など特別な事情が無い限り払い出しができません。
18歳未満で払い出しをしてしまった場合は、払い出し期限以前まで利益をさかのぼって課税されることになります。
さらに、ジュニアNISA口座での払い出しは、口座を廃止することにもなります。再度ジュニアNISA口座の利用を行う場合は新規で口座開設をする必要があります。
金融機関の既存変更は既存口座の廃止が必要
基本的には、ジュニアNISAの金融機関変更は認められていません。どうしても変更する場合は、既存の金融機関の廃止手続きをしなければいけません。
廃止手続きは、数ケ月かかると同時に過去までさかのぼって利益に課税されてしまいます。時間と税金がかかるため、金融機関の変更はおすすめできません。
この点は、大きなデメリットになるため、事前にジュニアNISA口座を開設する金融機関は入念に調べておきましょう。
投資商品のリバランスが困難
ジュニアNISAでは、投資商品を売却したことによってできた空き枠を再度利用することができません。保有している商品の入れ替えを行いながら投資バランスをとるのは、80万円の投資枠の範囲内ではかなり窮屈です。
投資商品のリバランスが難しい点はデメリットといえます。
まとめ:ジュニアNISAをやりながらマネ虎でも稼ごう!
ここまで、ジュニアNISAの概要やメリット及びデメリットについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
ジュニアNISAを利用すれば、子供にお金に関する教育ができると同時に将来の教育資金も非課税で用意することができます。2023年までのため、始める場合は早ければ早い方がおすすめです。
ジュニアNISAで資金を貯めつつ、マネ虎でも稼ぐことがおすすめです。
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